土地を有効活用するレンタル収納スペース経営は、固定資産税の他にどのような税金がかかるのでしょうか?ここでは、レンタル収納スペース経営にかかわる税金について説明します。
レンタル収納スペースにかかわる税金
倉庫業者以外が行っているレンタル収納スペースは倉庫業法の適用を受けず、賃貸借契約で利用者と契約を締結しますので、その賃貸料は事業所得ではなく不動産所得になります。
課税対象になる不動産所得は、不動産総収入から必要経費を差し引くことで算定可能です。不動産総収入は毎月の賃料収入のことで、必要経費は管理委託費や修繕費、減価償却費などが該当します。
つまり、不動産所得=不動産総収入-必要経費の式です。
不動産所得に対しては所得税と住民税がかかります。サラリーマンが副業でレンタル収納スペース経営をしている場合は、給与所得と不動産所得を合算したものに所得税と住民税がかかります。
所得税の税率は5~45%であり、所得が増えるほど税率がアップする累進課税制度になっています。住民税の税率は所得金額の10%です。
レンタル収納スペースによる節税対策
不動産所得は不動産総収入から必要経費を差し引くことで算定されるため、必要経費を増やすことが節税対策につながります。
では、レンタル収納スペース経営において、どのような項目が必要経費に挙げられるかと言うと「減価償却費」です。
レンタル収納スペースを設置する際に建てた建物は、建てた時点から少しずつ価値が下がっていくので、減価償却費として計上されます。よって、必要経費が増えるため、一定の節税効果が見込めます。
土地の有効活用の方法として青空駐車場がありますが、青空駐車場は費用計上ができるものがないため、節税効果はほとんど期待できません。一方、レンタル収納スペースは節税効果が見込めますので、節税対策としては青空駐車場よりも優れていると言えます。
レンタル収納スペース経営で得られた収入は不動産所得になり、所得税と住民税がかかります。建物などは減価償却費が必要経費になるため、一定の節税効果が見込めます。
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会社名 | トランクシステム工業 株式会社 |
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設立 | 2016年12月5日 |
資本金 | 10,000,000円 |
代表 | 大西 征史郎 |
住所 | 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7−7 タイヨービル2階 |
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